より大きな安心をサポート
表面波探査法による地盤調査の結果に基づいて適切な地業・地盤対策・改良工事及び基礎の設計・施工を行ったにもかかわらず、不同沈下が発生し建物に障害が生じた場合、地盤と建物の修復工事を行います。
着工日から保証開始
基礎着工時から地盤保証が開始しますので、建築中の不同沈下に対しても保証が適用されます。
NPO法人の保証
当NPO住宅地盤診断センターは、現在約100社の地盤調査会社(法人会員)で構成されています。
たとえ会員企業が倒産したとしても、NPO法人は支障なく運営していくことができますので、保証期間中の地盤保証の効力が失われることはありません。
ビルダー様倒産時はお施主様へ保証
保証期間中に保証加入会社様(ビルダー様・住宅供給業者様等)が倒産した場合には、対象物件のお施主様に対して、保証が引き継がれます。
「安住α」保証概要
調査方法 | 表面波探査法による地盤調査 |
保証対象 | 【2024年4月1日以降にお申込み頂いた案件】 建物用途・構造に制限無し (但し、4階建て以下のベタ基礎、布基礎に限ります) 延床面積1,000㎡以下 【2024年3月31日までにお申込み頂いた案件】 木造・軽量鉄骨造3階建以下の建物 (工場・倉庫につきましてはお手数ですがご相談下さい) 延床面積1,000㎡以下・軒高10m以下 *詳細は、地盤保証規則をご確認ください |
保証限度額 | 最大5,000万円まで |
保証期間 | 引渡し日より満10年間(建築期間含む) |
地盤保証にご加入できる方
地盤保証「安住α」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)上の瑕疵担保責任を負う住宅供給者様(引渡業者様)または店舗・事務所の供給者様(引渡業者様)がご利用することができます。1物件ごとのご加入となります。
地盤調査
地盤保証「安住α」のご利用にあたっては、NPO住宅地盤診断センター会員企業が行う表面波探査法による地盤調査(支持力・予測沈下量調査)が必要となります。また、地盤調査報告書には、ビイック株式会社による基礎考察が添付されていることが必要です。さらに、基礎考察に従った内容の設計・施工を行っていただくことが保証の条件となります。
なお、適切な地盤調査を行うために障害となる要因がある場合、障害要因を排除した後に地盤調査を行うことが必要です。
※障害要因の例:既存構造物が存在する場合、調査後に盛土・切土・埋戻しなどの造成予定がある場合、樹木を抜く場合、建物配置内にコンクリートが存在している場合、埋設物を掘り起こす場合、など。